学生を苦しめる「ブラックアルバイト」
この春大学に新しく進学、進級した人たちの中にはそろそろ新学期に慣れ、新しくバイトを始めようと思っている人も多いと思います。
そんななか、学生が被害を受けているブラック企業のアルバイト版「ブラックアルバイト」というのが問題視されているそうです。
「希望を無視してシフトを組まれ、試験前でも休ませてくれない。サービス残業もさせられる」
「売れ残りの商品を買わされる。連絡メールにすぐに返信しないと、給料が減らされる」
「初日から先輩のバイトに怒鳴られ、ミスをすると暴力を振るわれる」
支援団体やインターネット上には、ブラック企業で働く新入社員と同様、劣悪な職場環境で悩む学生からの悲痛な声が寄せられている。
出典:“ブラックアルバイト”も問題化…「売れ残り買わす」「試験前でも残業」 (産経新聞) – Yahoo!ニュース
では、どのようなアルバイトがブラックアルバイトだと言えるのでしょうか?
典型的なブラックバイトを見抜くためのチェックポイントとして、井上弁護士があげるのは、次の4点だ。
(1)労働時間に見合った給与を支払わない
「仕事前の朝礼・掃除や仕事後の後片付けなども、労働時間に含まれます。給与はすべての労働時間について、支払わなければなりません。残業代不払いは、労働基準法37条違反になります」
(2)仕事のミスに罰金(賃金カット)を課す
「店の物を壊したなど、仕事上のミスに違約金を課すのは、労働基準法16条違反になります」
(3)上司が怒鳴ったり暴力をふるう
「大声で怒鳴ったり、脅かしたりする行為はパワハラで、『民法上の不法行為』になります。暴力も論外で、殴ったりするのは暴行罪(刑法208条)という立派な『犯罪』です」
(4)長時間働かせる
「最初の契約に反して、授業や試験に支障が出るような働かせ方やシフトを命じることは、契約違反となります。また、心身の健康を害するような異常な長時間労働は労働基準法違反になり、そのような指示に従う義務はありません」
(1)~(4)のどれかに該当すれば、それは「ブラックバイト」だと考えて良いという。
出典:“学生を苦しめる「ブラックアルバイト」とは? 弁護士が教える4つの典型パターン
もし、自分がそんなブラックアルバイトに当たってしまったらすぐにでも辞めてしまいましょう。
違法な働かせ方をしているにもかかわらず、「辞めるなら違約金を払え」などと言って辞めさせないアルバイト先には、「『今日で辞めます』の一言でいい」と井上弁護士は話す。契約期間の途中であっても、初めに提示された労働条件が実際と違う場合には、即座に契約解除ができる。辞めてから労働基準監督署に申告し、不払いの給与を支払わせることも可能だ。
井上弁護士は「おかしいと思えば、1人で思い詰めずに、親や友人、先生や労働問題に詳しい団体や労働基準監督署に相談し、アドバイスを受けてほしい」と訴える。
出典:“ブラックアルバイト”も問題化…「売れ残り買わす」「試験前でも残業」 (産経新聞) – Yahoo!ニュース
ブラックアルバイトのしていることは、同じアルバイトを募集する身として理解しがたいです。
アルバイト活動は皆さんの学生生活をより良くするものであって欲しいと思います。